寄附金のお願い

寄附金の目的

当協会は、埼玉県内の都市公園等の管理運営を通じて、公園等の機能の増進と公園文化の創造を推進するため、また、都市緑化の普及啓発を行うことをもって地域社会の健全な発展に寄与するため、さまざまな公益目的事業を行っています。

今後さらにその内容の拡大・充実を図るため、当協会の事業活動にご理解とご賛同をいただき、是非、ご寄附をお寄せくださいますよう心よりお願い申し上げます。

皆さまからお預かりいたします寄附金は、当協会の「寄附金等取扱規程」に則り、有効に使用させていただきます。

特定寄附金

1 緑の基金

 詳しくはこちら ⇒  PDF 

 寄附申込書   ⇒  PDF 

 寄附のご報告  ⇒  令和5年度(PDF) 

               令和4年度(PDF) 

               令和3年度(PDF) 

                                          令和2年度(PDF) 

               令和元年度(PDF) 

2 公園文化創造寄金

 詳しくはこちら ⇒  PDF 

 寄附申込書   ⇒  PDF 

 寄附のご報告    令和5年度(PDF) 

               令和4年度(PDF) 

               令和3年度(PDF) 

             令和2年度(PDF) 

             令和元年度(PDF) 

3 【募集終了】桜回廊寄附金

※令和5年9月30日を持ちまして桜回廊寄附金の募集は終了しました。なお、事業実施期間は令和6年3月31日までとなっております。

 詳しくはこちら ⇒    PDF   

 寄附のご報告  ⇒  令和5年度(PDF) 

               令和4年度(PDF) 

               令和3年度(PDF) 

                       令和2年度(PDF) 

               令和元年度(PDF) 


※【事業終了】日本一の桜回廊づくり寄附金

 事業実績   ⇒  PDF 

 寄附のご報告 ⇒  PDF 

日本一の桜回廊づくり寄附金」以前の「見沼たんぼ桜ロードプロジェクト」寄附のご報告 ⇒  PDF 

寄附をされた方の税制優遇措置について

当協会は、埼玉県から「公益財団法人」としての認定を受けております。

当協会にご寄附いただいた個人の方は所得税、法人の方は法人税の寄附金控除の優遇措置が受けられます。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

寄附金を支出したとき

個人による寄附 …所得控除ができます。(国税庁のホームページ「№1150一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」)

法人による寄附の場合

(1)一般の寄附金の損金算入限度額

⇒ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm

(2)特定公益増進法人に対する寄附金 …一般の寄附金とは別枠として、特定公益増進法人に対する寄附金として損金算入限度額に相当する金額まで損金に算入することができます。(国税庁のホームページ「№5283特定公益増進法人に対する寄附金」

⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm

留意点

  1. 住民税による寄附金控除
    各都道府県及び市区町村の条例で指定されている場合のみ適用されますので、お住まいの都道府県及び市区町村にお問合せください。

  2. 寄附金控除を受ける場合
    ご寄附いただいた際に当協会が発行する「寄附金受領書(領収書)」を添えて、税務署に確定申告する必要があります。
    税制及び手続については、その都度変更されることがございますので、申告の詳細は国税庁のホームページや最寄りの税務署にてご確認ください。